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雇用契約者にとっての副業の壁

仕事
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生活費が足りないから、お小遣いが足りないから

あと5万稼ぎたい。10万稼ぎたい・・・

そう思って、大体の人が考えるのは、

  • 仕事終わってからバイトする
  • 休みの日にバイトする

なんじゃないだろうか。かくいう私もそう思っていた。

しかし、雇用契約でフルタイムの人にとっては労働基準法38条1項

「労働時間の通算」と「割増賃金の支払い」という壁が立ちはだかっている。

私はこの壁のことを社労士に聞いて「え!!!、そうなの?」ってなった口なので、私と同じように知らない人もいるかもしれないということで簡単に説明。

そもそも、労働時間は原則1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけない。させるなら36協定を締結し、労基署に届け出るように!となってる。

この労働時間というのが本業だけの話じゃなくて副業との「通算」。つまり副業している人の場合、本業+副業の労働時間を指す。更にこの労働時間を超えた分は割増賃金の対象ですよって話。

副業推奨しているわりに、なかなか難しい注文だと思う。

まず、フルタイムの人はほぼもれなく副業したら超えちゃうわけで、割増賃金払ってまで雇ってくれるところなんてあるの?って普通に思う。

WワークOKの求人でも、1週40時間、1日8時間働いている人は応募できないってわざわざ書いてあるのも実際あった。

労働者を守るための労基法だから、労働者のことを考えての事なんだとはよくわかる。でも、これだとフルタイムの人はほぼ副業無理。フリーランスという道はあるけど、みんながすぐフリーランスで働けるわけじゃないから、手っ取り早くお金を手にすることができるのはやっぱり派遣やバイトやパートで労働者として働いた分のお給料をもらうことがなんだと思う。

2026年以降の労働基準法改正案の中に、

副業・兼業者の割増賃金算定における労働時間通算ルールの見直し

が入っているらしい。

労働時間の通算管理は残しつつ、割増賃金の支払いには通算を適用しないという方向で考えられているようだ。これならフルタイムの人を雇ってくれるところも増えるかもしれない。

もちろん、副業しなくても本業で十分の稼ぎが得られればいいし、転職して収入アップできる人ならそれでいい。

でも、そのどれもかなわない人にとっては、ありがたい改正になるのではないだろうか。

とはいえ、私としては今すぐ月5万稼がなくてはならない。改正までのんびり待っていたら、か細い資金が更にやせ細るだけだ。少しでも早くフリーランスで稼げるようになるため、あれこれじたばたしていこうと思う。

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